2019-06-04 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
ただ、特定建設業と一般建設業が承継後の建設業者に重複する場合は、特定建設業を引き続き営もうとすることが通常と考えられますので、その場合は、一般建設業の許可を持っている建設業者があらかじめこの許可を廃業しておけば、そこはもう一般がなくなりますので、今回の規定を利用した承継を行って特定建設業者として営業を行うことが可能という、ちょっと手続上の工夫なんですけど、そういったことが可能でございます。
ただ、特定建設業と一般建設業が承継後の建設業者に重複する場合は、特定建設業を引き続き営もうとすることが通常と考えられますので、その場合は、一般建設業の許可を持っている建設業者があらかじめこの許可を廃業しておけば、そこはもう一般がなくなりますので、今回の規定を利用した承継を行って特定建設業者として営業を行うことが可能という、ちょっと手続上の工夫なんですけど、そういったことが可能でございます。
なお、建設業法の第四十一条第二項及び第三項におきまして、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者に対する立てかえ払い等の勧告の規定がございますけれども、立てかえ払いが下請代金の二重払いという側面を持つなど難しい面もあることから、この点につきましては、まず当事者間で十分な話し合いが行われ、円滑に解決を図られるよう努めているところでございます。 以上でございます。
建設業法は、下請代金の支払など元請責任を明確にするとともに、特定建設業者に未払賃金立替払勧告制度を設けています。しかし、労働者就業機会確保事業では、元請責任は不問に付されます。このような重大な後退は到底容認できません。 そもそも建設業は、悪質ブローカー等の介入による中間搾取、強制労働が生じるおそれが高いこと等を理由に、一貫して労働者派遣の適用を除外されてきた業界です。
○政府参考人(中島正弘君) 二十四条の六でございますが、これは、元請である特定建設業者が下請人の指導に、法令の違反がないように努める、指導に努めるという規定でございますが、この指導の対象になる法令のうち、今回の受入れ事業に関していえば、適用のあるものとないものがあるというふうに思います。
建設業法の二十四条の六でございますが、元請人である特定建設業者が、工事の施工に関しまして、下請人に法令の規定に違反しないように指導するという規定でございます。 かくかくの法令ということが決められているわけでありますが、今回の送り出し、受け入れの場合にどうなるかということでございますが、引き続き元請が責任を持って下請を指導する法令の規定もあれば、そうならないものもある、こういうふうに考えます。
次に、国土交通省にきょうは来ていただいたのでお尋ねしたいんですが、建設業法の第四十一条で、特定建設業者である元請建設業者の立てかえ払い制度が入っております。この制度はなぜ建設業法に入っているのか、これをまず簡単に述べてください。
○国務大臣(扇千景君) なぜ特定建設業者としてこの建設業の法律まであって特定されているのかと、その意味を無視したような業者があれば、これは特定でなくなるのは当たり前の話なんです。
特に大手の建設業者とかあるいは住宅メーカー、特定建設業者としての元請であるにもかかわらず、建設業法の精神に反してその社会的な責任を事実上放棄する、そういうケースが目立ってきているんです。
○政府参考人(三沢真君) 建設業法の許可につきましては、今、先生御指摘のとおり、特定建設業者、これは発注者から請け負った建設工事のうち一定金額以上の工事を下請に施工させて営業しようとする建設業者でございますけれども、その特定建設業者については、下請人保護の徹底の観点から、そういう徹底等の観点から、一般建設業より重い許可基準を設けているところでございます。
○政府参考人(竹歳誠君) 御指摘のように、大規模に下請を使う特定建設業者については、下請についてすべてを把握するということで、例えば現場には施工体系図とか施工体制台帳とかいうので下の方の下請についても把握することが建設業法上も求められております。
本法案では、発注者がみずからの責任で施工体制を監督し、不良不適格業者の排除を徹底するために、公共工事については特定建設業者に施工体制台帳の写しを提出するよう義務づける一方で、発注者には提出された台帳をもとに施工体制と施工体制台帳の記載が合致しているかどうか、この確認を義務づけているわけです。
お話のございました四十一条二項及び三項の勧告でございますが、これは法律の精神からいきますと、おっしゃるように特定建設業者というのは、それなりに元請の中でもとりわけ責任が重いこともそのとおりでございますが、あくまでも法律としては非権力的な行政庁の行為でございまして、直接的に勧告の相手方を拘束するものではございません。
大阪に本社を持ち特定建設業者の許可を受けている株式会社豊国建設が元請となって、岩手県水沢市のマルサンデパート改装工事を行いました。一次下請が倒産したために、二次下請二十数社が約五億円の損害をこうむっておる。ほとんど工事代金はもらっていないんですね。非常に深刻な状態になっております。 元請とは昨年の五月から交渉をしております。
そういうことで結局ずるずるといって、下請業者の保護がなされないで倒産というようなことが起こった場合には、一体建設業法は何なんだ、有名無実なのか、書いてあるだけなのか、下請業者の保護というよりは特定建設業者の保護の側に立っているのではないか、こういう疑惑が起こってきます。
このうち二十三の工事で、本来責任を負うべき元請である特定建設業者が立てかえ払いをせずに、一次の下請業者にその責任を持たせ、立てかえ払いをさせている。私どもの知る範囲では、竹中、熊谷、大林、西松、大成、鹿島などの大手ゼネコンであります。中には、下請契約の中で、労賃や工事代金の未払いが発生した場合、下請が責任を持つような契約になっているところもあります。
○木下政府委員 御質問ございました建設業法四十一条二項及び三項についてですが、おっしゃるとおり、特定建設業者というのは大変資質が高く財産的基礎も高いということで、こういうようないわば勧告ということで道義的責任に対しての指導をさせていただくという条文でございます。
まずこの問題で確認をしたいと思うんですが、建設業法四十一条の二項、三項では、賃金の遅滞や他人に損害を与えた場合に勧告の対象になるのは発注者から直接工事を請け負った特定建設業者ですね。この二項、三項で言う立てかえ払いその他適切な措置を講ずるのはこの特定建設業者ですね。簡単にお答えをいただきたいと思います。
もう御承知のとおりですけれども、建設業法の第二十四条の三では、下請代金の支払いについての元請の義務、これを定めておりますし、それからさらに四十一条の二項で、特定建設業者やその下請業者が労働者の賃金の支払いを遅延した場合にはその立てかえ払いを勧告することができるということを規定しているのですね。
○政府委員(五十嵐健之君) 一般的にそこまでおっしゃれるかどうかはちょっと疑問でありますけれども、先ほど来申し上げておりますように四十一条二項というのは、一つの現場でその元請となっている特定建設業者がいろんな下請の方、いろんな孫請の方と一つの共通の仕事をやっていくというようなことでありますので、そういった中でトラブルが起こらないようにいろいろやってほしい。
○政府委員(五十嵐健之君) 特定建設業、下請代金三千万以上という比較的規模の大きい工事を請け負う業者の場合でありますけれども、この場合には、一つの工事現場を一つの生産場所と申しますか共通の職場としてやっておりますので、できるだけ今先生がおっしゃられたような全体がこういう違反したりなんかしないように、全体的にうまく運べるように特定建設業者に期待されているところでございます。
「発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定」「に違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。」
それから、特定建設業者でございますけれども、現在建設業者の方々の数は五十二万とも三万とも、若干の変動はございますが、そのうちの大体三万六千から八千が特定建設業者でございます。これは、総合的な建設生産システムにおける大変重要な役割を担っておられるわけでございます。
それから、法文にょりますと、特定建設業者、すなわち一定規模の特定建設業者に対しまして、その経営事項審査制度であるとか、あるいは台帳を備えつけるとか監理技術者を現場に置けとか、いろいろの新しい規制の網がかぶっておるわけでございますが、今いろいろ二千万とか額で資格基準があるようでございますけれども、今の基準のままでこういう新しい規制がかかってくるのは負担過剰にならないかどうか、この二点について簡単に。
この法律案は、このような状況にかんがみ、建設業の許可要件及び建設業者に対する監督の強化、公共工事を施工しようとする建設業者に対する経営事項審査の義務づけ、特定建設業者に対する施工体制台帳の作成の義務づけ等を行うこととするとともに、許可の有効期間及び変更届の期限の延長、許可の更新の際の添付書類の一部を省略できることとする等所要の措置を講じようとするものであります。
その場合に、主任技術者というのは特定建設業以外の一般の工事現場に置かれる技術者でございますし、監理技術者は、大変総合的な建設生産システムが要求されるような大きな特定建設業者がある一定の要件のもとに現場に置く技術者でございます。
本法律の具体的な改正内容を申し上げますと、一つは、許可取り消しを受けた者の欠格期間の延長等の建設業の許可要件の強化、二つ目は、公共工事を請け負おうとする建設業者は経営事項審査を受けなければならないこととする等の経営事項審査制度の改善、三つ目は、特定建設業者に対する施工体制台帳作成の義務づけ、公共工事の現場における監理技術者の設置の徹底等の建設工事の適正な施工の確保及び請負契約の適正化、四つ目は、監督処分結果
○小野政府委員 御案内のとおり、この施工体制台帳、二十四条の七で規定をしてございますけれども、これはあくまでも特定建設業者に義務づけるということを考えております。
この法律案は、このような状況にかんがみ、建設業の許可要件及び建設業者に対する監督の強化、公共工事を施工しようとする建設業者に対する経営事項審査の義務づけ、特定建設業者に対する施工体制台帳の作成の義務づけ等を行うこととするとともに、許可の有効期間及び変更届の期限の延長、許可の更新の際の添付書類の一部を省略できることとする等所要の措置を講じようとするものであります。
そこで建設省に伺うのですが、「特定建設業者に対しては下請代金支払状況等実態調査を実施し、不適正な点のある業者については指導文書を交付して改善指導を行っている。」
○吉井(英)分科員 まず局長さんの方、この建設業法、当然あなたの方は御専門ですから、私が多くを申し上げるまでもなく知っておられるはずですが、二十四条の六、これは逐条解説その他によりましても、下請に対し違反しないように指導すべき法令の規定という中で、下請代金の支払い、だから特定建設業者がその下請業者について、さらにその下請の人なんかに対して、代金が払われないということがないようにちゃんと指導するというのは
○吉井(英)分科員 また、この建設業法、それから昭和四十九年五月十七日の通達、昭和五十一年十一月三十日の通達、昭和五十三年十一月三十日の通達、それらの通達とともに、またそれらに基づく指導を守るということは、私は、特定建設業者の方からすれば当然のことだと思うのですが、この点もそのとおりでいいですね。
○吉井(英)分科員 私はきょう、建設業法の問題に関連して伺いたいのですが、まず、建設大臣認可の特定建設業者というのは、これは、業法の第十五条の中で「許可の基準」というのが定められておりますが、「請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。」となっております。つまり、誠実にやってもらう、これが建設大臣認可の特定建設業者の基準になると思うのですが、これはこういうことですね。
その間に、今御指摘の土木、建築、管工事、鋼構造物、舗装、この指定建設業、五業種でございますが、こういった業種に属する一定額以上の下請を出す業者を特定建設業者というふうに概念いたすわけです。
まず一つは、特定建設業者が監理技術者を配置しなければならない下請契約の請負代金、現行は二千万円ですけれども、これは幾らに引き上げる予定でありますか。三千万円というような話も聞いているのですけれども、いかがでございますか。
ところで、それじゃ建設技術者に関する国家資格については今までに建築士とかあるいは技術士というような制度がございますけれども、その他どのような国家資格制度をお考えになっておるか、指定業種に係る特定建設業者が受ける資格というのをお考えか、御説明願いたいと思います。
ビジョン研究会報告に対する強い批判の中で、今回は規制強化の対象を指定建設業の特定建設業者に絞っていますが、中央建設業審議会答申は、中長期的な施策としては、十四業種の特定建設業、一般建設業とも国家資格に限定する方向が適当であると明記しています。 本改正は、こうした全面的な規制強化、中小零細建設業者締め出しの方向へ第一歩を踏み出すものにほかなりません。
○一井淳治君 指定建設業に係る特定建設業者が置いている専任技術者、監理技術者について、国家資格者それから実務経験者の内訳はどのようになっておるんでしょうか。